平成18年4月1日から、入院時における食事の負担額が、今までは1日単位から計上していましたが、1食単位に変更されました。 これは、食事の負担額について、今まで1日単位で計算していたものを、1食単位の計算に変更するというものです。
被保険者が、病気やけがで病院などに入院したときに、療養の給付とあわせて、食事の給付が受けることが出来ます。 被保険者とは、健康保険に加入している状態のときに、病気やけがなどをしたときに必要な給付を受けることが出来る人のことです。
入院期間中の食事にかかる費用は、健康保険から支給される入院時の食事療養費と、入院患者が支払う標準負担額でまかなわれています。 入院時の食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって、厚生労働大臣が定めている標準負担額を控除した額となります。
また、国保が費用の一部を負担することになっているので、標準負担額を支払うだけですみます。 住民税非課税世帯等では、90日までの入院の場合、1食につき210円です。
非課税世帯の人で、90日を越える入院については 1食160円となっています。それ以外の一般の人の場合では、1食260円となっています。
入院するのに、治療費以外での費用も発生します。 治療費以外の費用としては、入院時の差額ベッド代、および室料差額が、治療費以外の費用の中でも大きなものです。
患者本人が個室を希望して、個室で入院生活を送る場合もありますが、医療する上で、必要に迫られて、 医師の判断で個室に入院することもあります。また、ベッドの空き状況によっては、個室しか空いていないということもあります。
医師の判断や、個室しか空いていないというような状況の場合には、個室料金で、全額負担になることはありませんが、 本人の希望で個室に入った場合には、基本的に全額事故負担になり、高額医療費の対象からもはずされることとなります。
病院の求めで個室に移る場合は全額が自己負担になることはありませんが、本人の希望で個室に入った場合は、全額自己負担、 高額療養費の対象からもはずされます。
このほかには、他の病院に転院する場合に、転院先の病院を紹介してもらうのに主治医に書いていただく紹介状や、 医療保険に加入している場合は、保険請求のための書類作成のためにかかる費用や諸雑費など、思わぬ出費がかさむことがあります。
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