重い疾病を患って病院等に長期入院したり、さらに治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額になります。 そのため、家計での負担を軽減できるように、一定の金額である自己負担限度額を超過した部分が払い戻されるという 「高額療養費制度」があります。
ただし、特定療養費の差額部分や、入院したときの食事療養費については、支給対象にはなりません。 被保険者、被扶養者ともに、1人1か月当たりの自己負担限度額は各家庭の所得に応じて、次の計算式によって算出されます。
70歳未満の人で、 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人は、35,400円、標準報酬月額が56万円以上の被保険者、 及びその被扶養者については、139,800円+(医療費−466,000円)×1%という計算式になります。
また、上記に該当しない人の場合では、 72,300円+(医療費−241,000円)×1% という計算式になります。 70歳以上の高齢受給者で、生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人は24,600円、生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの人で、かつ所得が一定基準に満たない人は15,000円 、 一定以上所得者については、72,300円+(医療費−361,500円)×1%、それらのいずれも該当しない人については、40,200円になります。
高額医療費に該当する療養を受けた月、それ以前の12か月間での高額医療費の該当回数が4か月以上となる場合には、 自己負担限度額が次の通りです。
70歳未満の人で、生活保護の被保護者や市町村民税非課税世帯などの人は、24,600円の負担になります。 標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者は、77,700円です。
そのいずれにも該当しない人については、40,200円 の自己負担になります。 また、70歳以上の高齢受給者で、 一定以上所得者は、40,200円の自己負担になります。
また、「世帯合算」と言って、同一世帯内で、同一月に支払う自己負担額が21,000円以上の人が2人以上いる場合の自己負担限度額に ついては、それぞれの医療費を合算して、A又はBに当てはめて算出した金額となります。
なお、70歳以上の高齢受給者については、自己負担額すべてを合算します。 長期高額疾病の負担軽減については、人工腎臓を実施している慢性腎不全の患者には、その自己負担の限度額は10,000円となっています。
それを超える額については、現物給付されるので、病院の窓口で支払う金額の負担は最大でも10,000円です。
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