体の具合が悪いと思ったとき、最初に診察するのは、近所のかかりつけ医のところに行きましょう。 さらに詳しい検査が必要とされるときは、大きな病院で診てもらえるよう、紹介状を書いていただくようにします。
病院の規模や設備などによって、役割があり、それによって医療費の設定も異なります。 「初診料」とは、初めて医療機関で診察を受けたときにかかる料金のことです。体温や血圧など簡単な検査の費用もこれに含まれます。
診療所と病院とで金額に差があります。また、同じ病気で、同じ医療機関で受診したときに、2回目以降にかかる診察料金は「再診料」 といいます。
病院に行って受診するのではなく、電話で治療の指示を受けても、同様に再診料がかかります。 医師の紹介状を持たずに、ベッド数が200床以上の病院を受診すると、初診時に特別料金が加算されることがあります。
逆に200床以上の病院で、診療所や200床未満の病院への転院をすすめられたときに、患者本人が転院を拒否して、 治療を継続してもらうように希望した場合には、再診時に特別料金を加算されることがあります。
どちらの特別料金も、病院側が自由に金額を設定出来ますが、これについては保険適用外で、患者の全額自己負担となります。
「標準負担額」とは、入院中の食事の費用としてかかる、受給者(患者)の負担額のことをいいます。 その標準負担額は、1食につき260円と定められていますが、住民税非課税世帯の人は、申請をすることによって、 減額を受けることが出来ます。
標準負担額の軽減措置を受ける場合には、 健康保険標準負担額減額申請書という申請用紙(70歳以上の人は健康保険限度額適用・ 標準負担額減額申請書)に、被保険者証と低所得の証明書を添付して、最寄りの社会保険事務所に申請手続きをします。
その申請が認められれば、標準負担額減額認定証(70歳以上の場合は健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)が社会保険事務所 から交付されます。
被保険者証と標準負担額減額認定証を、医療機関の窓口に提出すると、標準負担額の軽減措置を受けることが出来ます。
低所得についての証明は、低所得者世帯、および市町村民税の非課税世帯の人は、住所地の市役所、または区役所や町村役場などで証明を受けた市町村民税の非課税証明が必要になります。また、所得が一定基準に満たない場合には、非課税証明と給与や年金の源泉徴収票が必要です。
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